現在は車がないと生活できないとまで言われるほど、街中でも多くの車を見かけます。
都市部では公共の交通機関がありますのでそんなに問題になりませんが、地方では生活の足になっていますので必須です。
車を運転する場合、小さいお子さんを乗せる時にチャイルドシートの装備が義務づけられています。
貸切バスでも小さいお子さんが乗車することはありますが、この場合もやはり装備する必要があるのでしょうか?
専用シートの着用義務
車を運転する場合、小さいお子さんがいればチャイルドシートの利用が義務づけられています。
子供専用シートの使用義務について、法律ではその対象は6歳未満の幼児としています。
たとえ新生児でも、マイカーなど自家用の自動車を使って病院などから退院する場合、子供専用のシートを使用する必要があります。
そのため車に乳児を乗せる場合、子供専用のシートを準備をお忘れなく。
なお生まれたばかりの新生児を車で移動する時は、必要最小限の距離に留め、保護者が乳児を見守るになどの配慮が必要です。
また未熟児の場合、子供専用のシートを使用する前に医師の指示が必要になりますので注意してください。
このように車に子供を乗せる場合には専用のシートの着用が義務づけられていますが、貸切バスの場合はどうなのでしょうか。
貸切バスではチャイルドシートは免除されている
貸切のバスを利用する場合、小さいお子さんも乗せることもあります。
その点について道路交通法では自動車の運転者はチャイルドシートの着用を義務づけていますが、その他政令で定める理由がある時はこの限りでないと規定しています。
この「政令で定めるやむを得ない理由」の中、「一般旅客自動車運送事業」の規定があります。
「一般旅客自動車運送事業」で利用される自動車の中に、貸切のバスがあります。
貸切バスのような自動車はいつ幼児が乗車するのか明確ではありませんので、子供専用のシートの使用義務が免除されているのです。
このように貸切バスに子供を乗せる場合、チャイルドシートを使用する必要はありません。